辻・本郷税理士法人での利用方法をご案内します。

オンライン面談・データ納品を原則とし、紙資料のやり取りは預金通帳に限定したデジタル化に特化した定額・低価格のサービスです。

NEXTA相続を利用することで、このようなサービス展開を新たに実施可能です!

https://jp-better.com/lp/shinkoku/th/

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辻・本郷 税理士法人 デジタル事業部 オンライン相続部

■利用条件

相続財産が1億円以下である

システムへのご入力対応、スタッフとのやりとりはオンラインでも問題ない

不動産が4件以上、非上場株式、海外財産

※名義預金のいずれも含まれない

④**「1棟アパート」や現地調査が必要な賃貸不動産を所有していない**

申告期限(お亡くなりになった日から10ヶ月後)まで3ヶ月を切っていない

■業務フロー

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NEXTA相続では電子申告未対応のため、STEP1・STEP2およびお客様との資料のやり取りでNEXTA相続を利用し、申告書の作成は「MJS(ミロク情報サービス)」を利用して作成しています。

最後に

ご利用にあたりましてご不明な点等ございましたら、下記までご連絡の程お願いいたします。